【裏ワザぶっちゃけ】個人事業主の節税方法!経費計上のコツ・青色申告など

この記事は11分で読めます

「個人事業主が節税するにはどうしたら良いの?」
「経費を計上するテクニックってぶっちゃけ何かある?」
現在個人事業主の方や、これから個人事業主になろうとしている方はこのようにお考えかもしれません。
そこで当記事では、個人事業主の方におすすめの節税方法をご紹介します。
正しく節税しないと脱税になってしまうこともあり、取り返しのつかない事態になりかねないのも事実です。
しかし正しい節税方法を知っておくと、お得な納税ができる可能性が高くなります。
経費の計上・控除・青色申告・法人化といった複雑な手続きについて解説しているので、すべてお読みいただくと個人事業主の確定申告は怖くなくなるでしょう。
安心して事業を続けていくためにも、適切な節税方法をチェックしてみてくださいね。

なお当記事では、所得税の節税を中心に解説していきます。

【節税の前に】個人事業主が納めるべき税金

節税の前に個人事業主が納めるべき税金は、以下の4つです。
–節税の前に個人事業主が納めるべき税金–
●所得税
●住民税
●消費税
●個人事業税

節税の前に個人事業主が納めるべき税金について、以下の見出しから詳しく解説します。

所得税

節税の前に個人事業主が納めるべき1つ目の税金は、所得税です。
所得税は毎年の1年間(1月1日〜12月31日)の所得から所得控除を差し引いた所得に課せられる税金のことを指します。
所得は収入から必要経費を差し引いた値なので、経費が多くなると課税所得が減り所得税が減る可能性があるのです。
2013年以降2037年までの所得税には、課税所得の2.1%にあたる復興特別所得税も上乗せされます。
このように、節税する前に個人事業主が納めるべき税金には所得税があります。

住民税

節税の前に個人事業主が納めるべき2つ目の税金は、住民税です。
道府県民税と区市町村民税を各市町村に納める税金が住民税で、それぞれの税率・金額は以下のように定められています。

所得割(標準税率) 均等割(年額)
区市町村民税 6% 3,500円
道府県民税・都民税 4% 1,500円

※区市町村民税・道府県民税・都民税の均等割は2023年までの金額であり、以後は各500円ずつ減じられます。
住民税の納税は1回ですべて済ませるか、4回に分けて(6月・8月・10月・翌1月)に行うことがほとんどです。
このように、個人事業主は節税の前に住民税を納めます。

消費税

個人事業主が節税の前に納めるべき3つ目の税金は、消費税です。
消費税は前々年の課税売上高が1,000万円を超えた場合に課されます。
ただし特定期間(前年の1月1日〜6月30日まで)に課税売上高が1,000万円を超えれば消費税の納税義務が生じる点に留意が必要です。
このように、個人事業主は節税の前に消費税を納めます。

個人事業税

個人事業主が節税の前に納めるべき4つ目の税金は、個人事業税です。
個人事業税は都道府県に8月・11月の2回納める税金で、税額計算の際に所得控除は適用されず事業主控除(290万円)など別の控除が使えます。
課税対象は3区分の計70業種で、それぞれに税率(3%〜5%)が課せられる税金です。
詳しい区分と税率については、以下の東京都主税局サイトをご覧ください(どこの道府県でも区分は同じ)。
個人事業税|税金の種類|東京都主税局
このように、個人事業主は節税の前に個人事業税を納めます。

ここからは、個人事業主ができる節税方法を経費・所得控除・その他の観点から解説していきます。

【裏ワザぶっちゃけ】個人事業主ができる節税方法:経費編

個人事業主ができる経費を使った節税方法は、次の4つです。
–【裏ワザぶっちゃけ】個人事業主ができる節税方法:経費編–
●家事按分
●少額減価償却資産特例の利用
●短期前払費用特例を利用する
●経営セーフティ共済への加入

「経費で節税できる」となんとなく分かっていても、具体的に何をすれば良いか分からないという個人事業主の方はぜひチェックしてみてくださいね。
個人事業主ができる経費を使った節税方法について、次の見出しから答えていきます。

家事按分

個人事業主ができる経費を使った1つ目の節税方法は、家事按分です。
家事按分は、個人事業主が支払った費用のうち事業で使った分だけを経費とする方法を指します。
家事按分できる費用は以下の通りです。
–家事按分できる固定費の例–
・家賃
・通信費
・光熱費などの公共料金
・自動車関連費

例えば13万円の家賃を毎回支払っている場合、床面積の20%を事務所としているのなら2万6000円を経費に計上できます。
このように、個人事業主は節税のために経費を計上する際「家事按分」の活用がおすすめです。

少額減価償却資産特例の利用

個人事業主ができる経費を使った2つ目の節税方法は、少額減価償却資産特例の適用です。
少額減価償却資産の特例は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を2006年から2024年までに購入した際に適用されます。
適用を受けるには、青色申告をしたうえで確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告する必要があります。
詳しい条件については、以下の国税庁公式サイトをご覧ください。
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁(nta.go.jp)
このように、個人事業主は節税のために経費を計上する際少額減価償却資産の特例を利用することがおすすめです。

短期前払費用特例を利用する

個人事業主ができる経費を使った3つ目の節税方法は、短期前払費用特例の利用です。
短期前払費用の特例は、以下の場合に適用されます。

適用される場合 注意点
支払日から1年以内にサービスの提供を受ける 前払日から1年を超えてサービスが提供される場合は適用されません。
継続して支払日の属する事業年度の損金として算入している 1年分を超える前払費用を損金として計上することは不可です。
また、対価が変わる費用(広告費など)も計上できません。
収益の計上と対応させる必要がない 借入金を運用する場合などの利子などは含まれません。

参考:No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合|国税庁(nta.go.jp)
上記の条件さえクリアできれば、短期前払費用の特例を利用できます。
このように、個人事業主は節税のために短期前払費用の特例を活用することもおすすめです。

経営セーフティ共済への加入

個人事業主ができる経費を使った4つ目の節税方法は、経営セーフティ共済への加入です。
経営セーフティ共済は取引先の倒産に直面した中小企業経営者が必要な事業資金を速やかに借り入れられる制度で、中小企業基盤整備機構が運営しています。
月額の掛金5,000円から加入でき、掛金の最大10倍まで借り入れられる安心のシステムです。
掛金は全額を経費にできるので、経営セーフティ共済は節税に効果的な制度と言えます。
このように、個人事業主は節税のために経営セーフティ共済への加入もおすすめです。

経営セーフティ共済について詳しく知りたい個人事業主の方は、下記の中小企業基盤整備機構公式サイトをご覧ください。
加入をご検討の方|経営セーフティ共済(中小企業基盤整備機構)

個人事業主ができる節税方法:控除編

個人事業主ができる控除を使った節税方法は、以下の6つです。
–個人事業主ができる節税方法:控除編–
●小規模企業共済への加入
●ふるさと納税
●確定拠出年金(iDeCo)の加入
●NISA
●損益通算
●その他所得控除

控除は課税所得を計算する際に差し引ける支出で、うまく使えば節税につながります。
個人事業主ができる控除を使った節税方法について、次の見出しから詳しく解説します。

小規模企業共済への加入

個人事業主ができる控除を使った1つ目の節税方法は、小規模企業共済への加入です。
小規模企業共済は個人事業主が廃業・退職の生活資金のために積み立てる基金で、経営セーフティ共済と同様に中小企業基盤整備機構が運営しています。
月額掛金1,000円〜7,000円までで加入でき、全額を控除できるお得な制度です。
小規模企業共済について詳しく知りたい個人事業主の方は、下記の中小企業基盤整備機構公式サイトをご覧ください。
加入をご検討の方|小規模企業共済(中小企業基盤整備機構)

このように、個人事業主は節税のために小規模企業共済へ加入することも一つの手段です。

ふるさと納税

個人事業主ができる控除を使った2つ目の節税方法は、ふるさと納税です。
ふるさと納税は任意の都道府県・市区町村に寄附して返礼品を受け取る制度で、寄附金の2,000円を超える金額は所得税・住民税から全額控除されます。
支払う税額は安くならないので厳密には「節税」とは呼べないものの、魅力的な返礼品が受け取れるためお得になっているというわけです。
ふるさと納税について詳しく知りたい方は、下記の総務省公式サイトからご覧ください。
総務省|ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の概要(soumu.go.jp)
このように、個人事業主はふるさと納税をすると節税とはいかないまでもお得に納税できます。

確定拠出年金(iDeCo)の加入

個人事業主ができる控除を使った3つ目の節税方法は、確定拠出年金(iDeCo)の加入です。
iDeCoは、好みの運用方法で年金の掛金を運用して60歳以上になったら掛金と運用益を受け取れる制度で2001年に始まりました。
掛金は小規模企業共済等掛金控除を適用でき、運用益も非課税であるため節税できるというわけです。
iDeCoについて詳しく知りたい方は、下記の公式サイトからご覧ください。
iDeCo公式サイト|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)【公式】
このように、個人事業主は確定拠出年金(iDeCo)の活用も節税に役立てられます。

NISA

個人事業主ができる控除を使った4つ目の節税方法は、NISAです。
NISAは定められた口座内の一定額内で購入した金融商品の利益が非課税となります。(通常は利益に20.315%の税金がかかります)。
2024年からは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の枠組みに変更される予定です。

「前からNISAって気になってたけど、節税にも役立つのか!」
このように思った個人事業主の方は、下記の金融庁公式サイトをご覧ください。
新しいNISA:金融庁(fsa.go.jp)
このように、個人事業主はNISAも節税に役立てられます。

損益通算

個人事業主が利用できる控除を使った5つ目の節税方法は、損益通算です。
損益通算とは、所得金額の損失を他の所得金額から控除できる(他の黒字事業と組み合わせて所得金額を小さくする)仕組みを指します(参考:No.2250 損益通算)。
事業で損失が出た場合は、節税のために積極的な活用がおすすめです。
青色申告と同じく、損益通算も事業所得としての申告が条件となっています。
このように、個人事業主は損益通算でも節税が可能です。

その他所得控除

個人事業主は、ここまでご紹介してきた以外にもさまざまな所得控除を使って節税できます。
所得控除を適用すると課税所得を大きく抑えられる可能性があるため、節税にはかなり重要な要素です。
所得控除には、以下の種類があるのでチェックしてみましょう。
–個人事業主の節税に活用できる所得控除–
・基礎控除(合計所得金額が2400万円以下なら48万円)
・配偶者控除(配偶者の年収が103万円以下で適用される)
・ひとり親控除
・寡婦控除
・障害者控除
・地震保険料控除
・生命保険料控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・医療費控除
・雑損控除
・寄附金控除

「所得控除の種類ってたくさんあるんだな…具体的にどういうものなんだろう?」
気になった個人事業主の方は、下記の国税庁ページから所得控除について確認してみましょう。
No.1100 所得控除のあらまし|国税庁(nta.go.jp)
このように、個人事業主は各種所得控除であてはまるものをチェックして節税できます。

個人事業主ができる節税方法:総合編

個人事業主ができる節税方法について、経費・控除以外の観点から活用可能なものは以下の2つです。
–個人事業主ができる節税方法:総合編–
●青色申告
●法人化

青色申告・法人化は個人事業主なら考えておきたい項目なので、将来事業を拡大する場合に備えてぜひチェックしてみてくださいね。
個人事業主ができる節税方法について、青色申告・法人化は次の見出しから詳しく解説します。

青色申告

個人事業主におすすめの節税手段として、青色申告があります。
青色申告を行うと、以下の条件で10万円〜65万円の控除が受けられるからです。

10万円 下記「55万円」・「65万円」の要件に該当しない青色申告者
55万円 ・不動産所得または事業所得を生じる事業を営んでいる
・正規の簿記原則(複式簿記)により記帳している
・正規の簿記原則による記帳で作成した貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付し、控除の適用を受ける金額を記載のうえ確定申告期限までに申告書を提出する
65万円 ・上記「55万円」の要件をすべて満たす
・次のいずれかを満たす
a:仕訳帳・総勘定元帳の電子帳簿保存を行っている
b:確定申告書・貸借対照表・損益計算書を期限までにe-Taxで提出している

上記で示した青色申告特別控除の適用条件について、詳細な説明は下記の国税庁サイトをご覧ください。
No.2072 青色申告特別控除|国税庁(nta.go.jp)
青色申告は、開業届と青色申告承認申請書を提出すれば行える制度です。
青色申告特別控除以外にも、個人事業主が青色申告を行うと節税に関する以下の特典を受けられます。

家族に支払う給与を経費にできる
(青色事業専従者給与)
青色事業専従者給与に関する届出書(3月15日まで)を提出しており、下記のすべてにあてはまる人に支払われる給与に適用できます。
・青色申告者と生計を一にする配偶者またはその他の親族
・その年の12月31日現在で15歳以上である
・その年を通じて原則6ヶ月を超える期間、青色申告者の営む事業に専ら従事している
赤字を翌年以降に繰越できる
(純損失の繰越控除)
損益通算をしても損失が残った場合、確定申告書第一表・第二表・第四表(一)(二)により申告します。
少額減価償却資産の特例 取得価額が30万円未満の減価償却資産を事業に使った場合、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告します。

節税に効果的な青色申告のメリットについて、詳しく知りたい方はそれぞれ以下の国税庁公式サイトをご覧ください。
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁(nta.go.jp)
確定申告書等の様式・手引など(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁(nta.go.jp)
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁(nta.go.jp)
このように、個人事業主は青色申告で確定申告すると節税に役立つさまざまな特典を受けられます。

「そもそも帳簿をつける方法がわからないから、節税できるとわかっていても青色申告は敬遠してしまうんだよな」
こんな方は、下記の記事をご覧ください。
今すぐに会計ソフトを使って簡単に帳簿をつけられるよう、迷いやすい項目に絞って解説しています。

※会計ソフトを使えば青色申告の確定申告書まで作成できるので、この機会にぜひ導入してみてくださいね。

節税効果を最大限に高めるためにも、この機会に帳簿のつけ方をマスターして難なく青色申告を行ってみましょう。

Webライター向けに帳簿のつけ方を解説!仕訳・勘定科目・借方・貸方とは?

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法人化

個人事業主の節税方法として最後にご紹介するのは、法人化です。
最も節税効果を高くしたい場合は、一般的に所得が800万円を超えたタイミングが有効とされます。
ボーダー付近の個人事業主と法人の税率を比較すると以下のようになるからです。

個人事業主 普通法人(ここでは資本金1億円以下)
個:695万円超〜900万円
法:800万円以下部分
23% 15%
個:900万円超〜1800万円
法:800万円超部分
33% 23.20%

このように単純に所得に関わる税を比較すると、一定以上の所得を超えると法人化したほうが節税につながります。
他にも法人化すると役員報酬を損金算入できるなどのメリットがあるのも事実です。
ただし法人化には登記の費用や赤字時に税金を支払う義務があるなどのデメリットがあるため、慎重な検討が求められます。
以上のように、個人事業主は法人化すると節税できる可能性がある点を押さえておくと良いでしょう。

個人事業主による節税方法の注意点

個人事業主が節税する際に気をつけたい点は、次の2つです。
–個人事業主による節税方法の注意点–
●何でも経費にしてはいけない
●正しく申告する

個人事業主が押さえておきたい節税方法の注意点を、次の見出しから詳しく解説します。

何でも経費にしてはいけない

個人事業主は、節税しようと思って何でも経費に計上して良いわけではありません。
プライベートな費用はもちろんのこと、以下に挙げる費用も経費にならないので注意が必要です。
–経費として計上できない費用–
・所得税
・住民税
・国民年金保険料
・国民健康保険料
・各種生命保険料

「この出費は経費として計上可能なのかな?」
支出の仕分けで判断に困るなら、国税庁のサイトに記載している以下の文言を基準に考えます。

必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい、例えば、次に掲げるようなものがあります。

No.1350 事業所得の課税のしくみ|国税庁(nta.go.jp)

上記の「収入を得るために直接必要な」がポイントで、ここに当てはまっていれば経費に計上できるというわけです。
このように、個人事業主は節税のために何でも経費にできない点に注意しましょう。

「経費の正しい計上について、もっと詳しく知りたい」
こんな個人事業主の方は、下記の記事をご覧ください。
経費にできる支出内容や注意点について、例としてWebライターの場合どうなるかを解説しています。
経費にできるのに計上しないと損するので、少しでもお得に節税したい方は要チェックです。

Webライターの経費とは?賢く節税して収入をMAXに!按分のやり方は?

正しく申告する

個人事業主は、節税したいなら正しく確定申告する必要があります。
正しく確定申告をするには、申告時期(例年2月16日〜3月15日)以前から余裕を持った準備が必要です。
日々の業務に追われて確定申告の準備が進まない方もいるかもしれませんが、申告しないと無申告加算税が課され大損をします。
このような点から、個人事業主は節税したいなら正しく確定申告することを心がけましょう。

「確定申告を間違えてしまうとどうなるの?」
この疑問の答えは、さまざまなペナルティです。
追徴課税だけでなく、悪質な場合は刑事罰の対象となる可能性もあります。
ただし確定申告を間違えたからといって即ペナルティを受けるわけではないので、そこはご安心ください。
確定申告を間違えた場合のペナルティや対処法について詳しく知りたい方は、下記の記事を要チェックです。

確定申告で間違えたらどうなる?間違い後に連絡くる?対処法・よくあるミス・罰則など

個人事業主の節税についてよくある質問

個人事業主の節税について、よくある質問は次の4つです。
–個人事業主の節税についてよくある質問–
●個人事業主が副業を行っている場合の節税方法は?
●そもそもどれだけの所得で確定申告する?
●確定申告をしないとどうなるの?
●法人化はやったほうがいいの?

個人事業主の節税に関する疑問を解決し、安心して納税できるようにしておくと良いでしょう。
個人事業主の節税に直結する質問に、次の見出しから答えていきます。

個人事業主が副業を行っている場合の節税方法は?

個人事業主が副業を行っている場合、以下の節税方法を検討してみましょう。
–副業を行っている個人事業主の節税方法–
・(事業所得で確定申告したとき)青色申告・損益通算
・経費計上
・各種所得控除
・確定拠出年金(iDeCo)
・NISA

個人事業主の節税方法とあまり変わらないので、できるものから採用すると効果的に納税できます。
副業を行っている個人事業主の節税方法について、詳しく把握しておきたい方は以下の記事をご覧ください。

副業サラリーマンにおすすめの節税方法!赤字の確定申告・注意点など

そもそもどれだけの所得で確定申告する?

節税のために必要な確定申告が義務となる所得基準は、個人事業主と副業とで以下のように分かれます。
–確定申告が必要となる所得基準–
・個人事業主:48万円超
・副業(給与所得以外):20万円超

上記の所得に達していない場合は、確定申告の義務はありません。
ただし確定申告をしたほうが良い人もいるので、そのあたりが判断を難しくしているのです。

「どんな人が確定申告をしたらお得になるの?」
こんな方は、下記の記事をご覧ください。
確定申告が「必要な人」「必要ない人」「必要ではないが、したほうがお得な人」に分けて解説しています。
家族や知り合いの中で確定申告をすべきかどうか迷っている方がいたら、ぜひ下記の記事をご参考くださいね。

2023|確定申告が必要な人・必要でない人とは?会社員・主婦・在宅ワーク・フリーランスなど

確定申告をしないとどうなるの?

個人事業主にかかわらず節税のためには確定申告が必要ですが、しないと無申告加算税・重加算税・延滞税の各追徴課税を課されます。
20%・40%などかなり高額な税金を支払うことになり節税どころではなくなるので、確定申告は絶対にスルーしてはいけません。

確定申告をしないことによるペナルティは、個人事業主以外でも等しく受けます。
主婦や学生が稼ぐための手段にしているクラウドソーシングによる所得でも同じです、
下記の記事では、クラウドソーシングで稼いでいる人の確定申告について解説しています。
始めての方向けに簡単な手順もご紹介しているので、この機会にぜひチェックしてみてくださいね。

【2023】クラウドソーシングで確定申告しないとどうなる?主婦・学生のやり方は?

法人化はやったほうがいいの?

個人事業主は節税のために法人化したほうが良いとは必ずしも言えません。
法人化しないほうが良い場合・理由は以下の通りです。
–法人化しないほうが良い場合・理由–
・課税所得が800万円を下回っていると法人税のほうが所得税よりも高くなって損をする
・登記・赤字時の税金支払の義務がある

個人事業主が法人化すれば節税効果があるとはいえ、余計な費用を払うことになっては元も子もありません。
個人事業主は事業の収益状況・かけられる費用などを勘案しながら、節税のために法人化を慎重に検討してみましょう。

【まとめ】個人事業主は適切な方法で節税しよう

個人事業主の節税方法について、最後に重要ポイントをまとめておきます。
–当記事の重要ポイント–
●個人事業主の節税は、経費・控除・青色申告が一般的
●法人化は課税所得が800万円超で、支払いに余裕がある場合に検討
●正しく確定申告しないと節税の恩恵は受けられない

個人事業主は、正しく節税対策をとれば納める税額が抑えられて損をすることはありません。
次回の確定申告(例年通りなら2024年は2月16日〜3月15日)に備え、今からできることを行ってお得に納税してみましょう。

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