フォークリフトのシートベルト着用義務は、今回確認した法令の条文に名指しの定めが見当たらない一方で、労働局が装備している機体での着用と未装備の機体への後付けを指導しているため、現場で迷いやすい5つの場面と答えを以下の表にまとめました。
| 現場で迷いやすい場面 | 答え |
|---|---|
| シートベルトを締めずに運転しても、法律違反にはならないのか | シートベルトの着用を名指しで義務づける条文は、今回確認した労働安全衛生規則とフォークリフト構造規格には見当たりません。ただし、転倒や転落による危険を防ぐ措置は事業者の義務です。法令上の位置づけを見る |
| 労働局は、シートベルトについて具体的に何を求めているのか | シートベルトを装備しているフォークリフトの運転時はシートベルトを使用するよう、複数の労働局がリーフレットで求めています。労働局の指導内容を見る |
| 古いフォークリフトにはシートベルトが付いていないが、このまま使っていいのか | 岡山労働局は、シートベルトが装備されていないフォークリフトには後付けするよう呼びかけています。後付けの考え方と手順を見る |
| 構内を少し動かすだけなら、シートベルトを外したままでもいいのではないか | 労働局のリーフレットの文言に、走る距離や時間による例外はありません。社内ルールにも例外を設けずに書きます。着用を定着させる方法を見る |
| 点検や検査で、シートベルトまで確かめる必要があるのか | 2026年1月1日から適用されている特定自主検査基準は、シートベルトの損傷やロックの状態を検査項目に含めています。点検と検査の項目を見る |
この記事を読むと、シートベルトの着用について法令が定める部分、労働局が指導する部分、社内ルールで決める部分を切り分け、未装備の機体の扱いまで自社の方針を決められるようになります。法令と指導を区別せずにルールを作ると、根拠を問われた場面で説明できず、規程や点検表を作り直す手戻りが生じやすくなります。
まずは、法令の条文がフォークリフトのシートベルトについて何を定めているかから確認しましょう。
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フォークリフトのシートベルト着用義務は法律にある?名指しの条文は見当たらない
フォークリフトのシートベルト着用義務を名指しで定めた条文は、今回確認した労働安全衛生規則とフォークリフト構造規格には見当たりません。一方で、転倒や転落による労働者の危険を防ぐ措置は、事業者の義務と定められています。
岡山労働局によると、岡山県内では令和5年8月時点でフォークリフトを起因とする死亡災害が3件発生し、3件とも走行中に転倒したフォークリフトの下敷きになって運転者が亡くなっています(※1)。罰則を含むフォークリフトの法令全体の位置づけは、フォークリフトの安全衛生法令の全体像で整理しています。
本項目では、次の2点を確かめます。
- フォークリフトのシートベルト着用義務に関わる条文と構造規格の定め
- シートベルト着用義務の条文がなくても、フォークリフトで外してよい理由にはならない
条文の言葉どおりに法令の範囲をつかむと、社内ルールで上乗せする部分をはっきり分けられます。
フォークリフトのシートベルト着用義務に関わる条文と構造規格の定め
フォークリフトのシートベルト着用義務を条文の言葉から確かめると、社内ルールの根拠を法令と指導に分けて説明しやすくなります。以下の条文を見比べ、法令が求めている範囲を自分で説明できる状態を目指しましょう。
シートベルトに関わる主な条文と規格の中身は、次のとおりです。
| 条文・規格 | 定めている内容 | シートベルトとの関係 |
|---|---|---|
| 労働安全衛生規則第151条の6第1項 | フォークリフトなど車両系荷役運搬機械等の転倒や転落による危険を防ぐため、運行経路の幅員の保持、地盤の不同沈下の防止、路肩の崩壊の防止等の措置を事業者に求める | シートベルトの語はない。着用がこの「必要な措置」に含まれるかは、条文からは読み取れない |
| 労働安全衛生規則第151条の6第2項・第3項 | 路肩や傾斜地等で転倒や転落のおそれがあるときは誘導者を配置し、運転者はその誘導に従う | シートベルトの語はない。誘導者の配置は、着用とは別の義務 |
| フォークリフト構造規格 | 安定度、制動装置、警報装置、運転者の座席など13の条でフォークリフトの構造を定める | 「シートベルト」「座席ベルト」の語はない |
| 労働安全衛生規則第157条の2 | 路肩や傾斜地等で、転倒時保護構造とシートベルトを備えた車両系建設機械を使い、運転者にシートベルトを使用させるよう事業者に努力を求める | 車両系建設機械の規定であり、フォークリフトは対象に含まれない |
車両系建設機械には第157条の2があるため、フォークリフトにも同じ定めがあると思い込みやすい点に注意が必要です。第151条の6第2項で配置する誘導者が担う役割と合図の種類は、フォークリフト誘導者の役割と合図の種類で解説しています。
シートベルト着用義務の条文がなくても、フォークリフトで外してよい理由にはならない
フォークリフトのシートベルト着用義務を「条文がないから着けなくてよい」と読まずに整理すると、社内ルールで着用を求める理由を説明しやすくなります。以下の3つの層を押さえ、法令・指導・社内ルールの役割を分けて説明できる状態を目指しましょう。
シートベルトの扱いは、次の3つの層に分けて考えます。
| 層 | 定めている主体 | シートベルトについての中身 |
|---|---|---|
| 法令 | 国(労働安全衛生規則) | 転倒や転落による危険を防ぐ措置を事業者に義務づける。シートベルトの名指しはない |
| 指導 | 都道府県労働局・労働基準監督署 | シートベルトを装備しているフォークリフトの運転時は、シートベルトを使用するよう求める |
| 社内ルール | 事業者 | 作業計画や安全規程に、運転時の着用を必須として書き込める |
藤崎 遊は、AIに記事を書かせる際、AIが言いそうなことを生成すると実際には無い経歴まで書かれる危険があると気づき、体験を台帳にして参照させる方式に切り替えました。もっともらしい説明と、根拠で確かめられる事実は別物です。
フォークリフトのシートベルトも「義務」「義務ではない」と言い切る説明が混在しているため、条文とリーフレットの文言を確かめてから社内ルールに書くことをおすすめします。
(※1)出典:岡山労働局「フォークリフトによる死亡災害の多発」に関するお知らせ(令和5年8月現在)
フォークリフトのシートベルト着用義務に関する労働局の指導|装備機は運転時に使用
フォークリフトのシートベルト着用義務について、労働局はシートベルトを装備している機体の運転時は使用するよう指導しています。滋賀・茨城・岩手の各労働局の資料が、ほぼ同じ文言を載せています。
労働局の指導は、次の2つの資料から確かめます。
- 3つの労働局リーフレットに共通するフォークリフトのシートベルトの文言
- 厚生労働省の災害事例が対策に挙げるフォークリフトのシートベルト着用
各資料の発行年と文言を確かめておくと、社内教育で示す根拠資料を選びやすくなります。
3つの労働局リーフレットに共通するフォークリフトのシートベルトの文言
フォークリフトのシートベルト着用義務を労働局の文言に沿って社内ルールへ書くと、指導の趣旨から外れない規程を作りやすくなります。以下の表で、発行元ごとの文言と管内の災害件数を確かめておきましょう。
3つの労働局の資料に載っている文言と災害件数は、次のとおりです。
| 発行元(発行年月) | シートベルトに関する文言 | 管内のフォークリフト災害 |
|---|---|---|
| 滋賀労働局(2016年7月) | 「シートベルトを装備しているフォークリフトの運転時は、シートベルトを使用すること」 | 平成18年から平成27年までの10年間に、休業4日以上の死傷者が354人(※1) |
| 茨城労働局 常総労働基準監督署(2022年3月) | 労働者向けチェックリストに「シートベルトを装備しているフォークリフトの運転時にシートベルトを着用していますか」を掲載 | 休業4日以上の災害が令和元年11件、令和2年9件、令和3年(速報値)11件(※2) |
| 岩手労働局 花巻労働基準監督署(2024年12月) | 「シートベルトを装備しているフォークリフトの運転時は、シートベルトを使用すること。」 | 令和元年から令和5年までの5年間に24件(※3) |
3つの資料の文言は、いずれもシートベルトを「装備している」フォークリフトの運転時を対象にしています。シートベルトが付いていない機体の扱いは岡山労働局が資料で示しているため、次の章で取り上げます。
厚生労働省の災害事例が対策に挙げるフォークリフトのシートベルト着用
フォークリフトのシートベルト着用義務を厚生労働省の災害事例の対策と照らし合わせると、着用を求める理由を現場へ具体的に伝えやすくなります。以下の対策の並びを押さえ、教育や朝礼で根拠として示せる状態を目指しましょう。
厚生労働省の職場のあんぜんサイトの労働災害事例には、傾斜地でフォークリフトの方向転換中に転倒し、運転席から投げ出された運転者がヘッドガードの下敷きになったと推定される事例が載っています(※4)。同じ事例の対策には、次の項目が並んでいます。
- 資格を持つ者に運転させる
- 作業計画を定める
- 誘導者を配置する
- シートベルトを装備しているフォークリフトの運転時には、シートベルトを着用する
- 安全教育とリスクアセスメントを行う
シートベルトの着用は、作業計画や誘導者の配置と並ぶ1項目として示されています。着用だけで転倒を防げるわけではないため、作業計画や誘導者の配置とあわせて社内ルールに書き込みましょう。
(※1)出典:滋賀労働局「フォークリフトを使用する事業場の皆様へ」(2016年7月)
(※2)出典:茨城労働局 常総労働基準監督署のフォークリフト災害防止リーフレット(2022年3月)
(※3)出典:岩手労働局 花巻労働基準監督署「フォークリフトを使用する事業場の皆様へ」(2024年12月)
(※4)出典:厚生労働省 職場のあんぜんサイト「傾斜地でフォークリフトが転倒し、運転していた被災者が下敷きとなった」
シートベルトがないフォークリフトの着用義務は?後付けで着用できる状態にする
シートベルトが装備されていないフォークリフトの着用義務について、岡山労働局は後付けして確実に着用するよう呼びかけています。未装備の機体を後付けで着用できる状態にすることが、労働局の指導に沿った対応です。
岡山労働局は、岡山県内のフォークリフトを起因とする労働災害が毎年40~50件で推移しているとリーフレットで示しています(※1)。後付けの考え方は、次の2つに分けて解説します。
- 岡山労働局がフォークリフトへのシートベルトの後付けを求める理由
- フォークリフトにシートベルトを後付けする手順
手順を先に決めておくと、機体ごとの対応の漏れを防げます。
岡山労働局がフォークリフトへのシートベルトの後付けを求める理由
フォークリフトのシートベルト着用義務を未装備の機体にも当てはめて考えると、古い機体を使い続ける現場でも転倒時の備えを揃えやすくなります。以下の岡山労働局の説明を押さえ、後付けを社内で提案できる状態を目指しましょう。
岡山労働局のリーフレットは、シートベルトについて次の2点を示しています。
- シートベルトはあらかじめ装備されていることが望ましいが、フォークリフトが転倒すると高確率で運転者が放り出されるため、確実に着用する
- シートベルトが装備されていないフォークリフトには、後付けする
岡山労働局の文言では、シートベルトの装備は義務ではなく「望ましい」姿として書かれています。それでも岡山労働局は後付けを呼びかけているため、未装備のまま使い続ける場合は、使い続ける理由を社内で説明できるようにしておく必要があります。
フォークリフトにシートベルトを後付けする手順
フォークリフトのシートベルト着用義務を後付けの手順に沿って進めると、装備の有無が混在した状態を早く解消できます。以下の4つの手順で、全機体を着用できる状態にそろえましょう。
後付けは、次の順で進めます。
| 手順 | 目的 | 確かめること |
|---|---|---|
| 1 機体の洗い出し | 装備の有無を把握する | 保有機とレンタル機のすべてについて、シートベルトの有無と型式を一覧にする |
| 2 メーカー・販売店への相談 | 取付けの可否を確かめる | 型式に合う部品があるか、取付け位置と方法をメーカーや販売店に確かめる |
| 3 取付け後の確認 | 正常に機能させる | ベルトの損傷、巻取装置のロック、取付けボルトの緩みを確かめる |
| 4 ルールへの反映 | 着用を習慣にする | 作業計画と作業手順書に、運転時の着用を書き加える |
レンタル機は、所有者であるレンタル会社の同意がないと部品を取り付けられないケースがあります。契約の段階で装備の有無を確かめておくと、導入後の手戻りを防げます。後付けの費用や工期は機種によって変わるため、複数の機体をまとめて相談すると判断しやすくなります。
(※1)出典:岡山労働局・各労働基準監督署のフォークリフト災害防止リーフレット(令和5年8月現在)
フォークリフトのシートベルト着用義務を現場に定着させる3つの方法
フォークリフトのシートベルト着用義務を現場に定着させるには、作業計画とルールへの明記、点検と検査での確認、教育での理由の説明を組み合わせます。どれか1つだけでは、着用が続かないケースがあります。
3つの方法の効果と着手のしやすさは、次のとおりです。
| 方法 | 主な効果 | 着手のしやすさ |
|---|---|---|
| 作業計画とルールへの明記 | 着用の基準を全員で共有する | すぐ着手できる |
| 点検と検査での確認 | 着用できない故障を見つけて直す | 点検表の改訂が必要 |
| 教育での理由の説明 | 運転者が着用の理由を理解する | 教育の日程調整が必要 |
本項目では、次の3つを解説します。
- フォークリフトのシートベルト着用を作業計画と社内ルールに書く
- フォークリフトのシートベルトを点検と特定自主検査で確かめる
- フォークリフトのシートベルト着用の理由を安全教育で伝える
3つを順に整えると、運転者の入れ替わりがあっても着用が続く仕組みになります。
フォークリフトのシートベルト着用を作業計画と社内ルールに書く
フォークリフトのシートベルト着用義務を作業計画と社内ルールに書き込むと、運転者ごとの判断のばらつきを減らしやすくなります。以下の書き方を参考に、自社の規程へ書き加えられる状態を目指しましょう。
労働安全衛生規則第151条の3は、フォークリフトを使う作業の前に作業計画を定め、その計画により作業を行うよう事業者に義務づけています。茨城労働局常総労働基準監督署のリーフレットは、作業計画の別紙の留意事項に「シートベルトを着用する」と書く例を示しています(※2)。
社内ルールには、次の3点を書いておくと運用で迷いません。
- 対象:シートベルトを装備した全機体(後付けした機体を含む)
- 時期:エンジンを始動する前に締め、運転位置を離れるまで外さない
- 例外:走行距離や作業時間による例外を設けない
社内ルール全体の作り方はフォークリフト現場の安全ルールの作り方で、手順書への書き込み方はフォークリフト安全作業手順書の作り方で解説しています。
フォークリフトのシートベルトを点検と特定自主検査で確かめる
フォークリフトのシートベルト着用義務を点検と検査の項目に組み込むと、着用できない故障を作業前に見つけやすくなります。以下の検査項目を、自社の点検表にも取り込みましょう。
2026年1月1日から適用されている特定自主検査基準は、フォークリフトの車体関係の検査項目に、シートベルトの次の3点を含めています(※1)。
| 検査項目 | 検査方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| ベルト | ベルトの損傷の有無を調べる | 損傷がないこと |
| 巻取装置 | シートベルトを締め、バックルの巻取装置のロックの状態を調べる | 正常にロックされること |
| 取付け部 | 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる | 緩み及び脱落がないこと |
特定自主検査は、労働安全衛生規則第151条の24により1年を超えない期間ごとに1回行う定期自主検査として行い、結果は労働安全衛生規則第151条の23により3年間保存します。年1回の検査だけでは日々の不具合を見逃しやすいため、作業開始前に運転者が確かめる自社の点検表にも同じ3点を加えておくと確実です。
フォークリフトのシートベルト着用の理由を安全教育で伝える
フォークリフトのシートベルト着用義務の背景を安全教育で伝えると、運転者が自分の判断で着用を続けやすくなります。以下の教育の機会を活用し、着用の理由を説明できる状態を目指しましょう。
労働安全衛生法第60条の2は、危険又は有害な業務に現に就いている者に安全のための教育を行うよう、事業者に努力義務を課しています。登録教習機関のコマツ教習所株式会社は、フォークリフトの運転業務に就いている人向けの安全衛生教育を、資格の取得または前回の受講から概ね5年が経った人を対象に、学科6時間で行っています(※3)。
社内教育では、次の3点を伝えると着用の理由が伝わります。
- 法令と指導:条文の定めと、労働局の指導の違い
- 転倒時の危険:フォークリフトが転倒すると運転者が放り出されるおそれがあること
- 点検:ベルト、巻取装置のロック、取付け部の確かめ方
教育の内容は記録に残し、受講者と日付を管理しておくと、未受講者を把握できます。教育を受けた運転者が新人に説明する機会を設けると、職場の中で着用の理由が伝わり続けるケースがあります。
(※1)出典:厚生労働省「特定自主検査基準」(令和7年12月24日 厚生労働省告示第321号)
(※2)出典:茨城労働局 常総労働基準監督署のフォークリフト災害防止リーフレット(2022年3月)
(※3)出典:コマツ教習所株式会社「フォークリフト運転業務従事者に対する安全衛生教育」
フォークリフトのシートベルト着用義務に関するよくある質問
フォークリフトのシートベルト着用義務について、法律上の扱い、立ち乗り式の機体、短い距離の移動、後付けの相談先、特定自主検査、誘導者との関係の6問に、条文と労働局の資料をもとに答えます。
フォークリフトのシートベルト着用は法律上の義務ですか?
フォークリフトのシートベルト着用義務を名指しで定めた条文は、今回確認した労働安全衛生規則とフォークリフト構造規格には見当たりません。ただし、労働安全衛生規則第151条の6は転倒や転落による危険を防ぐ措置を事業者に義務づけています。労働局は、シートベルトを装備している機体の運転時は使用するよう指導しています。
立ち乗りのリーチフォークリフトにもシートベルト着用義務はありますか?
立ち乗りのリーチフォークリフトについても、シートベルト着用義務を名指しで定めた条文は今回確認した範囲に見当たりません。労働局のリーフレットの文言は、シートベルトを装備しているフォークリフトの運転時を対象にしています。運転者を保護する装置の有無と使い方は機種によって異なるため、取扱説明書とメーカーで確かめてください。
構内を短い距離だけ走る場合もシートベルトは必要ですか?
構内を短い距離だけ走る場合でも、フォークリフトのシートベルト着用義務に関する労働局の文言に、距離や時間による例外はありません。岡山労働局は、フォークリフトが転倒すると高確率で運転者が放り出されると説明しています。旋回や段差での転倒は短い移動でも起こり得るため、社内ルールでは例外を設けないことをおすすめします。
フォークリフトにシートベルトを後付けしたいときは、どこに相談すればよいですか?
フォークリフトのシートベルト着用義務に沿って後付けする場合は、まず機体のメーカーや販売店に、型式に合う部品と取付け方法を相談します。レンタル機は、所有者であるレンタル会社に相談します。取付け後は、ベルトの損傷、巻取装置のロック、取付けボルトの緩みを確かめてから使い始めましょう。
フォークリフトの特定自主検査ではシートベルトも検査されますか?
フォークリフトのシートベルト着用義務に関わる装備の状態は、2026年1月1日から適用されている特定自主検査基準で、年1回の特定自主検査の項目に含まれています。ベルトの損傷、巻取装置のロック、取付けボルトとナットの緩みや脱落を調べます。検査の結果は記録し、3年間保存します。
傾斜地で誘導者を置けば、シートベルトは外してもよいですか?
傾斜地で誘導者を置いても、フォークリフトのシートベルト着用義務に関する労働局の指導は変わらず、装備している機体ではシートベルトを使用します。労働安全衛生規則第151条の6第2項の誘導者の配置は、転倒や転落のおそれがある場所で求められる別の義務です。誘導者が立つ位置の決め方は、フォークリフト誘導者の立ち位置と動き方で解説しています。
フォークリフトのシートベルト着用義務に関するまとめ
フォークリフトのシートベルト着用義務は、条文に名指しの定めが見当たらない一方で、労働局が装備している機体での着用と未装備の機体への後付けを指導しています。社内ルール、点検、教育の3つで着用を定着させます。
この記事の要点は、次の5つです。
- 今回確認した法令の条文に、フォークリフトのシートベルトの着用や装備を名指しで定めたものは見当たらない
- 転倒や転落による危険を防ぐ措置は、事業者の義務になっている
- 労働局は、シートベルトを装備しているフォークリフトの運転時は使用するよう指導している
- 岡山労働局は、シートベルトが装備されていない機体への後付けを呼びかけている
- 2026年1月1日から適用されている特定自主検査基準は、シートベルトの損傷、ロック、取付け部を検査項目に含めている
まずは、自社で使っているフォークリフトのシートベルトの有無を、機体ごとに一覧にしてみてください。
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『死角での衝突事故を仕組みでゼロにする!「フォークリフト誘導者の基本配置&合図声掛けマニュアル(PDF版)」』
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