「副業をしているサラリーマンは、どうやって節税したらいいの?」
「副業で赤字が出たら確定申告しないといけない?」
現在副業をしている方や、これから始めようとしている方はこうお考えかもしれません。
そこで当記事では、副業をしているサラリーマンの方におすすめの節税方法を8つご紹介します。
節税は正しく行わないと脱税になってしまうこともあり、大損を招きかねないのも事実です。
一方で適切な節税方法がわかれば、お得な納税ができる可能性が高まります。
疑問点の多い青色申告や節税の注意点についても詳しく解説しているので、すべてお読みいただければ副業サラリーマンの確定申告は安心です。
無駄な損をしないためにも、賢い納税方法をぜひチェックしてみてくださいね。
目次
副業をしているサラリーマンの節税方法8選
副業をしているサラリーマンの節税方法は、以下の8つです。
–副業をしているサラリーマンの節税方法8選–
●【大前提】事業所得で確定申告する
●青色申告
●損益通算
●経費計上
●所得控除
●確定拠出年金(iDeCo)
●NISA
●ふるさと納税
—
どのような節税方法が自分に向いているかをチェックし、お得な納税にお役立てください。
副業をしているサラリーマンの節税方法は、次の見出しから詳しく解説します。
【大前提】事業所得で確定申告する
副業をしているサラリーマンが節税するために重要な方法は、事業所得による確定申告です。
事業所得で確定申告しないと、後で述べる青色申告・損益通算が使えなくなります。
事業所得は、事業(独立・継続・反復して行われる仕事)によって得た所得でなければ適用されないため注意が必要です。
以下の場合は、副業をしていても事業所得として申告することは難しくなります。
−−副業をしていても節税のために事業所得と認められない例−−
・原稿料・印税(作家・著述家以外)
・講演料
・非営業用貸金の利子
−−
(参考:No.1500 雑所得|国税庁(nta.go.jp))
上記に該当する副業を行っている場合は、事業所得ではなく雑所得として確定申告する必要があるため後の「青色申告」「損益通算」を使っての節税はできません。
ただ他の方法は使えるので、節税できないと悲観せずに続けてお読みくださいね。
このように、副業をしているサラリーマンは条件が合えば節税のために事業所得として確定申告をしてみましょう。
青色申告
副業をしているサラリーマンが節税するためにおすすめできる2つ目の方法は、青色申告です。
青色申告をおすすめする理由として、以下の節税効果を挙げられます。
–青色申告で得られる節税効果−−
・青色申告特別控除
・青色事業専従者給与
・純損失の繰越しと繰戻し
−−
上記の点については、後ほど詳しく解説します。
このように、副業をしているサラリーマンは青色申告でも節税が可能です。
損益通算
副業をしているサラリーマンが節税するためにおすすめできる3つ目の方法は、損益通算です。
損益通算とは、所得金額の損失を他の所得金額から控除できる仕組みをいいます(参考:No.2250 損益通算)。
副業で損失が出た場合は、節税のために積極的な活用がおすすめです。
損益通算も青色申告同様、事業所得として申告しなければ適用されないので注意しましょう。
このように、副業をしているサラリーマンは損益通算でも節税が可能です。
経費計上
副業をしているサラリーマンが節税するためにおすすめできる4つ目の方法は、経費計上です。
経費は副業をするために必要な支出を指します。
副業以外の用途でも使っている場合は「家事按分」を用い、副業分の支出だけを経費として算出することが必要です。
家賃の場合は、以下のように按分できます。
−−節税のための経費算出:家賃の按分計算例−−
床面積70㎡・家賃13万円のうち18㎡を副業で使っているとき:
副業で使っている床面積/全体の床面積=18/70=0.257
経費にできる家賃=13万×0.257≒3万3,400円
—
ちなみに副業の経費はいくらまでかといった具体的な数値は定められていません。
経費に計上するためには領収書を保管し、税務署に指摘された際も根拠を持って答えられるようにしましょう。
なお雑所得であっても「収入」金額が300万円を超えている場合は領収書などの保管が義務づけられている点に注意です(参考:個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁(nta.go.jp))。
このように、副業をしているサラリーマンは経費の計上によって節税ができます。
「節税のため適切に経費を計上する方法について、もう少し詳しく把握しておきたいな」
こんな方は、下記の記事をご覧ください。
Webライターを例に、副業を行っている場合に経費を計上したい場合の注意点を詳しく解説しています。
経費計上のメリットもご紹介しているので、副業収入の最大化にぜひお役立てくださいね。
所得控除
副業をしているサラリーマンが節税のためにおすすめできる5つ目の方法は、所得控除です。
最終的に納税する金額は各種所得控除額の合計を各種所得金額から差し引いたものを基準に計算されるため、所得控除は節税のためにかなり重要となります。
副業の節税に活用できる所得控除には、おおむね以下の種類があります。
–副業の節税に活用できる所得控除–
・基礎控除(合計所得金額が2400万円以下なら48万円)
・配偶者控除(配偶者の年収が103万円以下で適用される)
・ひとり親控除
・寡婦控除
・障害者控除
・地震保険料控除
・生命保険料控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・医療費控除(確定申告が必要)
・雑損控除(確定申告が必要)
・寄附金控除(確定申告が必要)
—
上記の各種所得控除について、詳しくは下記の国税庁ページをご覧ください。
No.1100 所得控除のあらまし|国税庁(nta.go.jp)
このように、副業をしているサラリーマンは所得控除の活用も節税に役立てられます。
確定拠出年金(iDeCo)
副業をしているサラリーマンが節税のためにおすすめできる6つ目の方法は、確定拠出年金(iDeCo)です。
iDeCoは、好みの運用方法で年金の掛金を運用して60歳以上になったら掛金と運用益を受け取れる制度で2001年に始まりました。
掛金は小規模企業共済等掛金控除を適用でき、運用益も非課税であるため節税できるというわけです。
iDeCoについて詳しく知りたい方は、下記の公式サイトからご覧ください。
iDeCo公式サイト|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)【公式】
このように、副業をしているサラリーマンは確定拠出年金(iDeCo)の活用も節税に役立てられます。
NISA
副業をしているサラリーマンが節税のためにおすすめできる7つ目の方法は、NISAです。
NISAは定められた口座内の一定額内で購入した金融商品から得た利益が非課税となる制度を言います(通常は利益に20.315%の税金がかかります)。
2024年に制度が変更され、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」に再編される予定です。
節税のためにNISAを始めてみたい副業中の方は、下記の金融庁公式サイトからご覧ください。
新しいNISA:金融庁(fsa.go.jp)
このように、副業をしているサラリーマンはNISAも節税に役立てられます。
ふるさと納税
副業をしているサラリーマンが節税のためにおすすめできる8つ目の方法は、ふるさと納税です。
ふるさと納税は任意の都道府県・市区町村に寄附して返礼品を受け取る制度で、寄附金の2,000円を超える金額は所得税・住民税から全額控除されます。
支払う税額は安くならないので厳密には「節税」とは呼べないものの、魅力的な返礼品が受け取れるためお得になっているというわけです。
ふるさと納税について詳しく知りたい方は、下記の総務省公式サイトからご覧ください。
総務省|ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の概要(soumu.go.jp)
このように、副業をしているサラリーマンがふるさと納税をすると節税とはいかないまでもお得に納税できます。
続いて、副業の節税方法として高い効果が得られるとされる青色申告のメリットを見ていきます。
副業サラリーマンの節税方法:青色申告のメリット
副業をしているサラリーマンの節税方法で有力な青色申告について、メリットは以下の4つです。
–副業サラリーマンの節税方法:青色申告のメリット–
●青色申告特別控除が利用できる
●家族に支払う給与を経費にできる
●赤字を翌年以降に繰越できる
●【2024年まで】少額減価償却資産の特例を適用できる
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青色申告の節税効果について把握し、どれだけお得になるかをざっくりと計算してみましょう。
副業をしているサラリーマンの節税方法として有力な青色申告のメリットを、次の見出しから詳しく解説します。
青色申告特別控除が利用できる
副業サラリーマンの節税方法としておすすめできる青色申告における1つ目のメリットは、青色申告特別控除が利用できる点です。
青色申告特別控除とは、10万円・55万円・65万円の控除が受けられる特典を指します。
各控除額の適用条件は次の表に示す通りです(2023年9月現在)。
10万円 | 下記「55万円」・「65万円」の要件に該当しない青色申告者 |
---|---|
55万円 | ・不動産所得または事業所得を生じる事業を営んでいる ・複式簿記に代表される正規の簿記原則により記帳している ・正規の簿記原則による記帳に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付し、控除の適用を受ける金額を記載のうえ確定申告期限までに申告書を提出する |
65万円 | ・上記「55万円」の要件をすべて満たす ・次のいずれかを満たす a:仕訳帳・総勘定元帳の電子帳簿保存を行っている b:確定申告書・貸借対照表・損益計算書を期限までにe-Taxで提出している |
上記の青色申告特別控除を受けるための条件について、詳しく知りたい方は下記の国税庁サイトをご覧ください。
No.2072 青色申告特別控除|国税庁(nta.go.jp)
このように、副業サラリーマンが青色申告をすると青色申告特別控除を受けられてさらなる節税ができます。
家族に支払う給与を経費にできる
副業サラリーマンの節税方法としておすすめできる青色申告における2つ目のメリットは、家族に支払う給与を経費にできる(青色事業専従者給与の特例)点です。
青色事業専従者給与として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
給与が青色事業専従者に支払われていること | 青色事業専従者は以下のすべてにあてはまる人を指します。 ・青色申告者と生計を一にする配偶者・その他の親族 ・その年の12月31日現在で15歳以上 ・その年を通じて原則6ヶ月を超える期間、青色申告者の営む事業に専ら従事している |
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青色事業専従者給与に関する届出書を提出していること | 納税地の所轄税務署長に提出 (提出期限は原則3月15日) |
・届出書に記載されている方法で支払われ、記載されている金額の範囲内で支払われている ・青色事業専従者給与の額が労務対価に相当する |
過大である分を必要経費にはできない |
節税に使える青色事業専従者給与の特例については、下記の国税庁公式サイトもご覧ください。
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁(nta.go.jp)
このように、副業サラリーマンが青色申告をすると青色事業専従者給与の形で節税できます。
赤字を翌年以降に繰越できる
副業サラリーマンの節税方法としておすすめできる青色申告における3つ目のメリットは、赤字を翌年以降に繰越できる(純損失の繰越控除)点です。
損益通算をしても損失が残ってしまった場合、翌年以降3年間に赤字を持ち越して控除できます。
純損失の繰越控除を受けたいときは確定申告書第一表・第二表・第四表(一)(二)が必要となるので注意が必要です。
確定申告書第一表・第二表・第四表は下記の国税庁公式サイトからご確認ください。
確定申告書等の様式・手引など(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁(nta.go.jp)
このように、副業サラリーマンが青色申告をすると赤字の繰越でも節税できる場合があります。
【2024年まで】少額減価償却資産の特例を適用できる
副業サラリーマンの節税方法としておすすめできる青色申告における4つ目のメリットは、2024年まで少額減価償却資産の特例を適用できることです。
少額減価償却資産の特例は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を事業に使った場合に適用されます。
適用を受けるには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告する必要があります。
詳しい条件については、以下の国税庁公式サイトをご覧ください。
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁(nta.go.jp)
このように、副業サラリーマンが青色申告をすると少額減価償却資産の特例を適用して節税も可能です。
副業で節税|青色申告のデメリット
副業サラリーマンの節税で高い効果が得られる青色申告ですが、以下のようなデメリットがある点に注意が必要です。
–副業で節税|青色申告のデメリット–
●開業届・青色申告承認申請書の提出が必要
●帳簿の付け方が複雑になる
—
青色申告を考えている方は、デメリットを把握してから始めないと損をしてしまうかもしれません。
副業サラリーマンの節税で高い効果が得られる青色申告について、デメリットを次の見出しから詳しく解説します。
開業届・青色申告承認申請書の提出が必要
副業サラリーマンの節税方法としておすすめできる青色申告における1つ目のデメリットは、開業届・青色申告承認申請書の提出が必要な点です。
それぞれの提出期限・提出方法は以下のように定められています。
開業届 | ・期限:開業後1ヶ月以内 ・作成・提出方法:会計ソフトで作成しe-Taxで提出など |
---|---|
青色申告承認申請書 | ・期限:開業後2ヶ月以内 または1月1日から3月15日まで ・作成・提出方法:e-Tax |
開業届・青色申告承認申請書については下記の国税庁公式サイトもご覧ください。
A1-5 個人事業の開業届出・廃業届等手続|国税庁(nta.go.jp)
このように、副業サラリーマンの節税方法としておすすめの青色申告には「開業届・青色申告承認申請書の提出が必要である」という手間がかかります。
帳簿の付け方が複雑になる
副業サラリーマンの節税方法としておすすめできる青色申告における2つ目のデメリットは、帳簿の付け方が複雑になる点です。
具体的に言うと、お得に節税(55万円・65万円の控除)しようと思うなら複式簿記(取引を複数科目で記載する方法)で記帳する必要があります。
「複式簿記って、初めて聞いたんだけど…」
こんな方は、会計ソフトを使って帳簿をつければOKです。
このように、副業サラリーマンの節税方法としておすすめの青色申告には「帳簿の付け方が複雑になる」というデメリットがある点を押さえておきましょう。
「帳簿をつける方法が複雑でいまいち理解できないから、青色申告できないんだよな」
こんな方は、下記の記事をご覧ください。
今すぐに会計ソフトを使って簡単に帳簿をつけられるように解説しています。
※会計ソフトを使えば青色申告の確定申告書まで作成できるので、この機会にぜひ導入してみてくださいね。
節税効果を最大限に高めるためにも、この機会に帳簿のつけ方をマスターして難なく青色申告を行ってみましょう。
【副業】webライターの確定申告!青色・白色申告や所得基準は?
Webライターの税金は何税がかかる?節税方法・確定申告の手順など
2023|確定申告が必要な人・必要でない人とは?会社員・主婦・在宅ワーク・フリーランスなど
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Webライターが節税するコツ!経費計上・副業・事業所得・青色申告のあれこれ
節税したい副業サラリーマンの注意点
節税したい副業サラリーマンが注意すべきことは以下の3つです。
–節税したい副業サラリーマンの注意点–
●事業所得と雑所得を混同しない
●わざと赤字副業にしない
●住民税は「自分で納付」する
—
上記の内容を知らないまませっせと節税して、後になって大きな損害を被ると金銭的・精神的なダメージが重くのしかかります。
節税したい副業サラリーマンは、次の見出しから解説する注意点を要チェックです。
事業所得と雑所得を混同しない
副業サラリーマンが節税する際に意識したい1つ目の注意点は、事業所得と雑所得を混同しないことです。
事業所得と雑所得の区別は、2023年の確定申告分から以下のように定められています。
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。
面倒だからと帳簿を作成しなかったり、正しく記入しなかったりすると事業所得と認められなくなる点に十分な注意が必要です。
また、明らかに事業と認められない規模なのに事業所得と申告しても認められません。
副業を行っていて節税のために事業所得・雑所得の区分が気になっていて詳しく知りたい方は、上記の所得税基本通達をご覧ください。
このように、副業サラリーマンが節税する際には事業所得と雑所得の区別に注意しましょう。
わざと赤字副業にしない
副業サラリーマンが節税する際に意識したい2つ目の注意点は、わざと赤字にしないことです。
故意に損失を計上して損益通算を行うと、税務調査に入られ脱税と認定される可能性があります。
副業の取引先にその事実が知られてしまうと、信用を失って節税どころではなくなるでしょう。
以上のように副業で正しく計上した経費によって赤字が出ることは仕方がありませんが、節税しようとしてわざと赤字を出してはいけません。
わざと赤字を計上する以外にも、確定申告で虚偽の申告を行うとさまざまな重い罰則を受けることになります。
以下の記事で典型的な罰則をチェックしておき、大き過ぎる出費を出さないために正しい確定申告を行いましょう。
住民税は「自分で納付」する
副業サラリーマンが節税する際に意識したい3つ目の注意点は、住民税は「自分で納付」することです。
自分で納付しないと、会社に副業がバレてしまう点が大きな理由となります。
サラリーマンは住民税を給与から天引きされているため、申告書第一表・第二表【令和4年度以降用】の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」は特別徴収です。
ここを「自分で納付」にしておけば、住民税を天引きされることはありません。
このように、会社に節税の取り組みを行っている副業がバレたくない方は住民税の徴収方法を「自分で納付」にしておくことが必要です。
節税したい副業サラリーマンによくある質問
節税したい副業サラリーマンによくある質問は次の5つです。
—
●節税におすすめの副業は何がある?
●副業所得が300万円を超えなければ意味ないって聞いたけど?
●副業で確定申告が必要となる所得基準は?
●副業で赤字になったら確定申告しないといけない?
●確定申告をすると会社に副業がバレないの?
—
副業にかかわる節税の疑問を解決し、確定申告の準備をスムーズに進められるようにしましょう。
節税したい副業サラリーマンによくある質問に、次の見出しから答えていきます。
節税におすすめの副業は何がある?
節税におすすめの副業の例を挙げると、次のようになります。
–節税におすすめの副業–
・Webライター
・Webデザイナー
・プログラマー
・仮想通貨
・YouTuber
・講師業
・レンタルスペース
・転売
—
これから節税できる副業を始めてみたい方は、興味を持ったものについてぜひチャレンジしてみてください。
上記の副業で未経験からでも始めやすいのは、Webライターです。
Webライターは仕事の休みやスキマ時間にも作業しやすいだけでなく、初期費用はほとんどかかりません。
さらに他業界の知見が得られる可能性もあり、転職に役立てることも可能です。
いくつかの条件さえクリアできればしっかりと稼いでいけるので、ぜひ検討してみてくださいね。
「副業でWebライターを始めてみたい!」
こんな方は、以下の記事をサクッとチェックしてみましょう。
最短で副業Webライターになって着実に稼ぐ方法がわかります。
副業所得が300万円を超えなければ意味ないって聞いたけど?
副業をしていて節税を狙っていた方の中には、副業所得が300万円を超えなければいけないと思っている方がいるようですが違います。
確かに2022年8月1日に、国税庁は所得税基本通達の改正案にて副業所得が300万円以下の場合雑所得とする旨を発表しました。
しかし意見公募の結果同年10月7日に発表された通達では、帳簿書類の保存があれば副業所得が300万円を超えていなくても事業所得と認められる可能性を示唆しています(参考:法35条((雑所得))関係)|国税庁(nta.go.jp))。
したがって、副業所得を事業所得として認めてもらうためには帳簿を作成・保存し、社会通念上事業と認定されるレベルで運営することが重要となるわけです。
以上のように、副業所得が300万円を超えなければ節税効果の高い事業所得と認められないという考え方は正しくありません。
副業で確定申告が必要となる所得基準は?
副業で節税するかどうかにかかわらず確定申告が必要となる所得基準は、20万円を超えているかどうかです。
経費を計上した結果20万円以下で収まれば、確定申告を行う必要はありません。
ただし、20万円を超えていなくても確定申告を行ったほうが節税につながるケースもある点に留意が必要です。
「どんな人が確定申告でお得に節税できるの?」
こう思った方は、以下の記事をぜひご覧ください。
確定申告をしなければならない人だけでなく、申告によってお得に節税できる人の特徴を列挙しています。
少しでも出費を抑えて経済的に過ごしたい方は要チェックです。
副業で赤字になったら確定申告しないといけない?
副業で赤字になった場合確定申告は義務ではありませんが、しておいたほうが節税につながります。
副業の赤字と給与所得とで損益通算を行えば所得金額を小さくできるためです。
ただし雑所得では損益通算ができないので、事業所得と認められるだけの材料が必要となります。
事業所得と雑所得の区別については、「副業所得が300万円を超えなければ意味ないって聞いたけど?」をご覧ください。
このように、副業で赤字になった場合事業所得なら確定申告をしておくと節税につながるのです。
確定申告をすると会社に副業がバレないの?
節税のために副業所得を確定申告したとしても、いきなり会社にバレることはありません。
バレる可能性があるのは住民税の徴収方法を「特別徴収」とした場合で、「自分で納付」にすれば大丈夫です。
確定申告を行ったことだけで会社に副業がバレることはないので、ご安心ください。
このように、節税のために副業所得を確定申告する際は住民税の納付方法に留意しましょう。
「そもそも、確定申告ってどうやればいいの?」
こんな方は、下記の記事をご覧ください。
確定申告の手順や申告方法の選び方など、初めてでも迷わないように解説しています。
記事ではWebライターを例に解説していますが、他の副業でも活用可能です。
スムーズに確定申告できるよう、ぜひチェックしてみてくださいね。
【まとめ】副業サラリーマンは適切な方法で節税しよう
副業サラリーマンの節税について解説した当記事について、最後に重要ポイントをまとめておきます。
–当記事の重要ポイント–
●事業所得で申告できるなら積極的に事業所得を選び、青色申告する
●適切な経費計上で課税所得を下げる(悪用NG)
●各種所得控除を活用し、必要に応じてNISAも検討する
—
副業をしている人が正しく節税対策をとれば、納める税額が抑えられて経済的に損をすることはありません。
次回の確定申告(例年通りなら2024年2月16日〜3月15日)に備え、今からでもできることを行って少しでもお得に納税してみましょう。